トップページ > 看護師の責務と倫理「保健師助産師看護師法(2)」

看護師の責務と倫理

  • 「保健師助産師看護師法(2)」

看護師が理解しておかないといけない法律としては「保健師助産師看護師法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第2章 免許>

・第7条

保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

2.助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

3.看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

・第8条

准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

・第9条

次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

1.罰金以上の刑に処せられた者

2.前号に該当する者を除くほか保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4.麻薬、大麻又はあへんの中毒者

・第10条

厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第14条第1項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。

・第11条

都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日、第14条第2項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。

・第12条

保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによって行う。

2.助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによって行う。

3.看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによって行う。

4.准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによって行う。

5.厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証文は准看護師免許証を交付する。

・第13条

厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第9条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

2.都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第9条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

・第14条

保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一.戒告

二.3年以内の業務の停止

三.免許の取消し

2.准看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあったときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。

一.戒告

二.3年以内の業務の停止

三.免許の取消し

3.前2項の規定による取消処分を受けた者(第9条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあった者として前2項の規定による取消処分を受けた者にあっては、その処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。)であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第12条の規定を準用する。

・第15条

厚生労働大臣は、前条第1項又は第3項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。

2.都道府県知事は、前条第2項又は第3項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。

3.厚生労働大臣は、前条第1項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもって、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

・第15条の2

厚生労働大臣は、第14条第1項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第3項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師としての必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2.都道府県知事は、第14条第2項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第3項の規定により、准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修jという。)を受けるよう命ずることができる。

3.厚生労働大臣は、第1項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。

4.都道府県知事は、第2項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。

5.厚生労働大臣又は都道府県知事は、第2項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。

6.第3項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

・第16条

この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第1項の保健師等再教育研修及び同条第2項の准看護師再教育研修の実施、同条第3項の保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録並びに同条第4項の准看護師籍の登録並びに同条第5項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

参考になさってください。

<続く>

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