トップページ > 看護師の責務と倫理「保健師助産師看護師法(4)」

看護師の責務と倫理

  • 「保健師助産師看護師法(4)」

看護師が理解しておかないといけない法律としては「保健師助産師看護師法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第4章 業務>

・第17条

保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。

・第29条

保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。

・第30条

助産師でない者は、第3条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和23年法律第201号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

・第31条

1.看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

2.保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。

・第32条

准看護師でない者は、第6条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

・第33条

業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

・第35条

保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たって主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。

・第36条

保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。

・第37条

保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。

・第37条の2

1.特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。

2.この条、次条及び第42条の4において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一.特定行為 診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並び、に高度かつ専門的な知識及び、技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

二.手順書 医師または歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲及び診療の補助の内容その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。

三.特定行為区分 特定行為の区分であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

四.特定行為研修 看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識および技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。

五.指定研修機関 一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者で、あって、厚生労働大臣が指定するものをいう。

3.厚生労働大臣は、前項第一号及び第四号の厚生労働省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

・第37条の3

1.前条第2項第五号の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。

2.厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

3.厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。

4.厚生労働大臣、指定又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

・第37条の4

前2条に規定するもののほか、指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

・第38条

助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。

・第39条

1.業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあった場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2.分ベんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあった場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

・第40条

助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。

・第41条

助産師は、妊娠4月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。

・第42条

1.助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。

2.前項の助産録であって病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行った助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、5年間これを保存しなければならない。

3.第1項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。

・第42条の2

保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。

・第42条の3

1.保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称、を使用してはならない。

2.助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用しではならない。

3.看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

4.准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

・第42条の4

1.厚生労働大臣は、特定行為研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定研修機関に対し、その業務の状況に関し報告させ、又は当該職員に、指定研修機関に立ち入札帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

3.第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

参考になさってください。

<続く>

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