トップページ > 看護師の責務と倫理「保健師助産師看護師法(5)」

看護師の責務と倫理

  • 「保健師助産師看護師法(5)」

看護師が理解しておかないといけない法律としては「保健師助産師看護師法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第5章 罰則>

・第43条

1.次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一.第29条から第32条までの規定に違反した者

二.虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

2.前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・第44条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一.第14条第1項又は第2項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行ったもの

二.第35条から第37条まで及び第38条の規定に違反した者

・第44条の3

1.第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

・第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

一.第15条の2第1項又は第2項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかった者

二.第33条又は第40条から第42条までの規定に違反した者

・第45条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一.第42条の3の規定に違反した者

二.第42条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは思避した者

参考になさってください。

<続く>

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