トップページ > 看護師の責務と倫理「看護師等の人材確保の促進に関する法律(1)」

看護師の責務と倫理

  • 「看護師等の人材確保の促進に関する法律(1)」

看護師が理解しておかないといけない法律としては「看護師等の人材確保の促進に関する法律」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第1章 総則>

・第1条

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。

・第2条

1.この法律において「看護師等」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。

2.この法律において「病院等」とは、病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。)、助産所(同法第2条第2項に規定する助産所をいう。次項において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設をいう。次項において同じ。)及び指定訪問看護事業(次に掲げる事業をいう。次項において同じ。)を行う事業所をいう。

一.介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サーピス事業

二.介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業

イ.介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ロ.介護保険法第8条第22項に規定する複合型サービス

三.介護保険法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業

3.この法律において「病院等の開設者等」とは、病院、診療所、助産所及び介護老人保健施設の開設者並びに指定訪問看護事業を行う者をいう。

参考になさってください。

<続く>

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