トップページ > 看護師の責務と倫理「看護師等の人材確保の促進に関する法律(2)」

看護師の責務と倫理

  • 「看護師等の人材確保の促進に関する法律(2)」

看護師が理解しておかないといけない法律としては「看護師等の人材確保の促進に関する法律」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第2章 看護師等の人材確保の促進>

・第3条

1.厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2.基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

一.看護師等の就業の動向に関する事項

二.看護師等の養成に関する事項

三.病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第1項及び第5条第1項において同じ。)に関する事項

四.研修等による看護師等の資質の向上に関する事項

五.看護師等の就業の促進に関する事項

六.その他看護師等の確保の促進に関する重要事項

・第4条

国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

・第5条

1.病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2.病院等の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなければならない。

・第6条

看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。

・第7条

国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。

・第8条

国及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うものとする。

・第11条

1.都道府県は、社会的信望があり、かつ、看護師等の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力員を委嘱することができる。

2.看護師等就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進その他看護師等の確保に関する施策及び看護に対する住民の関心と理解の増進に関する施策への協力その他の活動を行う。

・第12条

1.次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。

一.その有する看護師等の員数が、医療法第21条第1項第一号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められた員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの

二.その他看護師等の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令で定めるもの

2.看護師等確保推進者は、病院の管理者を補佐し、看護師等の配置及び業務の改善に関する計画の策定その他看護師等の確保に関する事項を処理しなければならない。

3.医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師その他看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定めるものでなければ、看護師等確保推進者となることができない。

4.第1項に規定する病院の開設者は、看護師等確保推進者を置いたときは、その日から30日以内に、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならなしい。看護師等確保推進者を変更したときも、同様とする。

5.都道府県知事は、看護師等確保推進者が第2項に規定する職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、第1項に規定する病院の開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。

参考になさってください。

<続く>

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