トップページ > 看護師の責務と倫理「看護師等の人材確保の促進に関する法律(3)」

看護師の責務と倫理

  • 「看護師等の人材確保の促進に関する法律(3)」

看護師が理解しておかないといけない法律としては「看護師等の人材確保の促進に関する法律」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第3章 ナースセンター>

・第14条

都道府県知事は、看護師等の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ ると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

・第15条

都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

1.病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。

2.訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。

3.前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

4.第12条第1項に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

5.看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。

6.看護に関する啓発活動を行うこと。

7.前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

・第16条の2

都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第15条第6号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

・第16条の3

1.看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

2.看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

3.病院等の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、前2項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

・第16条の4

都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第15条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

・第16条の5

1.都道府県センターは、第15条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2.前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

参考になさってください。

<続く>

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