トップページ > 看護師の責務と倫理「看護師等の人材確保の促進に関する法律(4)」

看護師の責務と倫理

  • 「看護師等の人材確保の促進に関する法律(4)」

看護師が理解しておかないといけない法律としては「看護師等の人材確保の促進に関する法律」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第3章 ナースセンター>

・第20条

厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。

・第21条

中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

1.都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。

2.都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。

3.都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。

4.二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。

5.前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。

参考になさってください。

<続く>

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