トップページ > 看護師の責務と倫理「地域の医療及び介護の確保の促進に関する法律(1)」

看護師の責務と倫理

  • 「地域の医療及び介護の確保の促進に関する法律(1)」

看護師が理解しておかないといけないものとして、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

・第1条

この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で、安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

・第2条

1.この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

2.この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サーピス及び老人福祉法に基づく福祉サービスをいう。

3.この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

4.この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。

一.住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの

二.老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第20条の七に規定する老人福祉センターを除く。)

三.イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの

イ.身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

ロ.身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につき、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設

四.老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

・第3条

1.厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針Jという。)を定めなければならない。

2.総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一.地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項

二.地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法第30条の三第1項に規定する基本方針及び介護保険法第116条第1項に規定する基本指針の基本となるべき事項

三.次条第1項に規定する都道府県計画及び第5条第1項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項

四.前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第1項に規定する都道府県計画、医療法第30条の四第1項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画jという。)の整合性の確保に関する事項

五.公正性及び透明性の確保その他第6条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項

六.その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

3.厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第4項及び第10条において同じ。)、介護保険法第7条第7項に規定する医療保険者(次条第4項及び第5条第4項において「医療保険者」という。)、医療機関、同法第115条の三十二第1項に規定する介護サービス事業者(次条第4項及び第5条第4項において「介護サーピス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4.厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

参考になさってください。

<続く>

看護師・ナースの方が転職したい!と思ったら。

>>>最新の看護師転職サイト比較・ナース転職サイト比較はこちら

口コミを投稿する