トップページ > 看護師の責務と倫理「地域の医療及び介護の確保の促進に関する法律(2)」

看護師の責務と倫理

  • 「地域の医療及び介護の確保の促進に関する法律(2)」

看護師が理解しておかないといけないものとして、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

・第4条

1.都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

2.都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一.医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状祝その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二.前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

イ.地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第2項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)

ロ.公的介護施設等の整備に関する事業(次条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第2項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)

ハ.医療従事者の確保に関する事業

ニ.介護従事者の確保に関する事業

ホ.その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第2項第二号ニに掲げる事業を含む。)

三.その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3.都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。

4.都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5.都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なしこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。

・第5条

1.市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

2.市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一.医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二.前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

イ.地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業

ロ.老人福祉法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

ハ.次に掲げる老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

(1)老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2)老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)

ニ.その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業

三.その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3.市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。

4.市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5.市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。

参考になさってください。

<続く>

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