看護師が理解しておかないといけないものとして、「健康増進法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。 <第2章> ・第7条 1.厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 ・国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 ・国民の健康の増進の目標に関する事項 ・次条第1項の都道府県健康増進計画及び同条第2項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 ・第10条第1項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項 ・健康増進事業実施者間における連携及び、協力に関する基本的な事項 ・食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項 ・その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 3.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 4.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なしこれを公表するものとする。 参考になさってください。 <続く> 看護師・ナースの方が転職したい!と思ったら。 >>>最新の看護師転職サイト比較・ナース転職サイト比較はこちら
看護師が理解しておかないといけないものとして、「健康増進法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。
<第2章>
・第7条
1.厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
・国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
・国民の健康の増進の目標に関する事項
・次条第1項の都道府県健康増進計画及び同条第2項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
・第10条第1項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
・健康増進事業実施者間における連携及び、協力に関する基本的な事項
・食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
・その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
3.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なしこれを公表するものとする。
参考になさってください。
<続く>
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