トップページ > 看護師の責務と倫理「健康増進法(3)」

看護師の責務と倫理

  • 「健康増進法(3)」

看護師が理解しておかないといけないものとして、「健康増進法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第2章>

・第17条

1.市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

2.市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。

・第19条の2

市町村は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。

参考になさってください。

<続く>

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