トップページ > 看護師の責務と倫理「地域保健法(2)」

看護師の責務と倫理

  • 「地域保健法(2)」

看護師が理解しておかないといけないものとして、「地域保健法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。

<第2章>

・第4条

1.厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2.基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

T.地域保健対策の推進の基本的な方向

U.保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

V.地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第21条第1項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項

W.地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項

X.社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項

Y.その他地域保健対策の推進に関する重要事項

3.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

参考になさってください。

<続く>

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