看護師が理解しておかないといけないものとして、「地域保健法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。 <第2章> ・第4条 1.厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2.基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 T.地域保健対策の推進の基本的な方向 U.保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項 V.地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第21条第1項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項 W.地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項 X.社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項 Y.その他地域保健対策の推進に関する重要事項 3.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 参考になさってください。 <続く> 看護師・ナースの方が転職したい!と思ったら。 >>>最新の看護師転職サイト比較・ナース転職サイト比較はこちら
看護師が理解しておかないといけないものとして、「地域保健法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。
<第2章>
・第4条
1.厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2.基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
T.地域保健対策の推進の基本的な方向
U.保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項
V.地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第21条第1項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項
W.地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項
X.社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項
Y.その他地域保健対策の推進に関する重要事項
3.厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
参考になさってください。
<続く>
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