看護師が理解しておかないといけないものとして、「母子保健法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。 <第1章> ・第1条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。 ・第2条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ保護されなければならない。 ・第3条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ増進されなければならない。 ・第4条 1.母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2.乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児文は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 ・第5条 1.国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2.国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たっては、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 ・第6条 1.この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいつ。 2.この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。 3.この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4.この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。 5.この法律において「新生児」とは、出生後28日を経過しない乳児をいう。 6.この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。 参考になさってください。 <続く> 看護師・ナースの方が転職したい!と思ったら。 >>>最新の看護師転職サイト比較・ナース転職サイト比較はこちら
看護師が理解しておかないといけないものとして、「母子保健法」があります。この中身についてご紹介していきたいと思います。
<第1章>
・第1条
この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。
・第2条
母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ保護されなければならない。
・第3条
乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ増進されなければならない。
・第4条
1.母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。
2.乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児文は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
・第5条
1.国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
2.国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たっては、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。
・第6条
1.この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいつ。
2.この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。
3.この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4.この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
5.この法律において「新生児」とは、出生後28日を経過しない乳児をいう。
6.この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。
参考になさってください。
<続く>
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